株式会社スタジオグラム

弊社制作の各種データの扱いや権利について

当ページを作成した経緯

 

当ページをご覧いただきありがとうございます。

 

過去にデータの受け渡しに関するトラブルを抱え大変苦労した経験があり、
クライアントも弊社も幸せではない結果を迎えたケースがありました。

 

二度とこのようなことをなくすために
制作データや譲渡の考え方、権利関係などをお伝え致します。

 

 

世の中の全ての企業は、それぞれ千差万別の価値を提供し、その対価を受け取っています。
私たちの提供価値は「デザイン」です。

 

「デザイン」の価値を守り高めてゆくことが
変化が激しい社会の中で確固たるブランドとなろうとする
クライアント企業のためになると信じています。

 

どうぞご理解ご了承いただけましたら幸甚です。

 

 

 

弊社が制作した各種データについて

 

弊社にて作成しましたデザインデータ(印刷データ、WEBデータ、その他データ)は、基本的にお渡しすることはできません。
デザインデータは弊社の著作物という扱いになり、制作費をお支払い頂き制作したものであっても著作権は弊社に帰属いたします。

 

弊社がご請求するデータ制作・デザイン費用には「データ譲渡費用」は含まれておりません。
※契約時に特約を結んでいる場合を除きます。

 

例えばロゴマークなどの制作費に高額な費用がかかるケースが報道でもありますが、これはデザイン費・データ制作費の他に二次使用料や著作権譲渡の費用も含まれた金額である事が多いです。

 

 

 

弊社にて制作したデータの二次使用について

 

弊社にて制作させて頂いたデザインデータを元に、お客様自身が無断で別の用途にそのデザインを使用する事は「同一性を保持する権利」として法律で禁じられています。例えば、カタログデータとして制作したものを無断で改変しポスターやステッカーなどに変更して制作した場合などです。

 

そのようなご要望がある場合は、まず弊社にご連絡いただきデータの二次使用をする旨の了承をとっていただき、別途二次使用料をお支払い頂く事で可能となります。

 

金額に関しては、データの制作規模や二次使用される媒体の規模によって変動しますので、その都度のお見積りとなります。
二次使用料は、一般的に最初に制作した際のデザイン費・制作費に対して50%~80%くらいの間となります。

 

 

弊社にて制作したデータの譲渡について

 

基本的に弊社にてデザイン・データ制作+印刷までのプロセスによって業務を行っております。

 

安価な印刷会社様へ依頼する為、印刷データのみ欲しいというご要望がありますが、印刷入稿用データについては、別途データ譲渡費用をご負担いただくことでお渡し可能です。

 

データ譲渡費用はボリュームや内容に応じて上下しますが、基本的にデザイン費・データ制作費の2〜5倍程度となります。

 

※デザイン費・データ制作費が5万円だった場合、データ譲渡費用は別途15万円となります。
※印刷入稿データに関しては「アウトライン後」のデータとなり文字の改変は仕組み上出来ません。
また改変する事も法律によって禁じられております。

 

 

 

弊社にて制作した版下データについて

 

版下データ(完全データとも言います)とは、文字データもアウトライン前のものとなり自由に文字の修正や写真の変更などが出来る、いわゆる「印刷物に対する原本データ」となり、他のもので例えるとプラモデルの「金型」のようなものです。

 

こちらを譲渡する事は基本的に出来ませんが、著作権譲渡という形で権利を買い取りして頂く事は可能です。その際の費用は版下データの規模や状況によって変動しますが、概ねデザイン費・データ制作費の10倍程度となります。

 

 

 

Q&A

 

Q1:制作の費用をお支払いしたのであれば、著作権も自分のものになるのでは?
A1:著作権は弊社に帰属するため勝手に改変したり違う用途での使用は出来ません。法律にて禁じられております。
※契約時に特約を結んでいる場合を除きます。

 

Q2:データ制作をお願いしたい。しかし印刷は別の会社でやりたいので作ってもらったデータを欲しい。
A2:可能ですが、その場合データ・デザイン制作費の他にデータ譲渡費用が別途発生します。またデータはアウトライン化された改変出来ないデータとなります。また将来的なデータの改変は法律にて禁じられております。

 

Q3:スタジオグラムの制作データを元に、別の制作会社でデータを作り変えたいのですが?
A3:可能ですが、その場合はデータ譲渡ではなく著作権譲渡となり、データ譲渡よりも高額の費用が必要となります。但しこの場合はデータの改変など自由に行う事が出来ます。

 

 

 

著作権及び著作者人格権について

 

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。と規定されており、デザインなどの著作物を委託契約した場合は著作者であるデザイナーや制作者などに著作権及び著作者人格権が発生します。著作権譲渡を行わない限り、著作者であるデザイナーは著作権法26条の2の譲渡権に基づきデータの譲渡は行いません。

 

著作権法17条

 

 

以上の内容につきましては、弊社だけでなく全てのデザイン制作に携わる企業・個人が保有している権利です。
デザインだけではなくプログラマーやイラストレーター、またはミュージシャンなど無形のアイデアを考案し形にして対価を得るビジネス全てが対象となります。

 

 

以上になります。
皆さまのご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

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